平成11年4月 第10条補則
平成18年4月 第7条、第9条、第10条改定
平成20年3月 第4条、第6条改定
第1条 名称
本会は新宿少年サッカークラブ(略称:新宿FC)と称する。
第2条 目的
サッカー技術を身につけ、スポーツマン精神を学び、心身を鍛え会員相互の親睦を深める。
第3条 事業
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 定期練習の実施
2 公式試合、その他の試合の実施・参加
3 夏期合宿・野外活動の実施
4 その他・必要と思われる事業
第4条 構成
本会は、新宿FCの4歳以上・小学生・ジュニアユース・フェミニーナの会員と父母の会・コーチ会で構成する。
第5条 運営
会の運営は、父母の会・コーチ会で行い、年一回の総会に於いて決定する。
第6条 役員
役員の構成は、以下の通りとする。
*父母の会会長(1名)父母会
*代表幹事(1名)コーチ会
*総括(2名)父母会
*総務各学年・書記【グランド担当兼務】(各2名)父母会
*会計・会計監査【保険担当兼務】(1名)父母会
役員の選出は、立候補もしくは推薦とし総会にて決定し、任期は毎年総会より総会までとする。
第7条 コーチ会
1 指導員全員をもって、コーチ会を組織する。
2 指導員は、会員の競技レベルの向上を図る。
3 指導員の委員は、コーチ会の協議により決定する。
4 指導員は、資質の向上に努める。
第8条 専門委員
本会は、第3条の事業などを円滑にするために次の専門委員を置く。
1 合宿委員
2 抽選委員~グランド・体育館等の確保
第9条 会費
会費は、年会費として総会時に徴収する。
なお、7月から9月入会の場合は年会費の3/4、10月から12月入会の場合は年会費の1/2、
1月から3月入会の場合は年会費の1/4を会費として徴収する。
会費の変更は、役員で検討しなけでばならない。
ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。
途中退会の際の返金はしない。
第10条 細則
1 事故の責任
保護者は、練習中・試合中およびその往復における事故等の一切の責任を負う旨の誓約書を毎年提出する。
会員は、チーム指定のスポーツ傷害保険に加入する。事故等に関しては、傷害保険の支払いだけで本会は一切の責任は負わない。
2 ユニフォーム及びボール
原則として本会指定のユニフォームを着用し、ボールは個人で購入する。
3 休・退会
2ヶ月以上練習を休む時は、予めコーチに連絡すること。
退会の際は、代表幹事・会長・総務・連絡網の前後の人に連絡すること。
4 本会員は、他のサッカークラブと重複して加入することは出来ない。但し、会長及びコーチ会の双方が認めた場合この限りではない。
第11条 会則の変更
本会の会則は、総会出席者の過半数の同意を得なければ変更することは出来ない。
附則
昭和53年6月 新宿サッカー教室より発展した。
平成4年1月12日 MAMAS結成
本会員の父母は、PAPAS及びMAMASに加入することが出来る。但し、会長が認めた場合はこの限りではない。
平成20年4月 フェミニーナ設立(未就学~中学生の女子対象)